医療安全管理委員会は、竹口病院の医療に関する安全管理の指針を設け、職員に周知徹底するために設置しています。
医療に関する安全管理のための指針
1.安全管理に関する基本的な考え方(理念)
患者さまに公正かつ適正な医療を提供すること、またその提供過程における安全確保は、医療機関において最も優先すべき責務である。これら責務を果たすためには、当院全職員が持っている知能と感受性、そして良心を最大限に発揮して、不断の努力を重ね、病院を組織として機能させる必要がある。全職員は、この「医療に関する安全管理のための指針」を常に心に留め、実行し、安全を最優先に考える価値観をはぐくんでいかなければならない。
2.安全管理委員会
安全管理に関する理念を達成するために、医療安全管理委員会を設置する。組織の運用については別途「安全管理委員会規定」を定め、それに従って行動する。
3.医療に関する安全管理のための職員研修
安全管理に関する理念と具体的方策について、当院全職員に周知徹底するために、年2回、全職員を対象とした職員研修を行う。また安全管理職員研修および、部門ごと、部署ごとの安全管理に関する研修を行う。
4.事故報告など、医療に関する安全確保を目的とした改善のための方策
院内における医療事故などは、規則にのっとってアクシデントとインシデントに分類し、専用の用紙を用いて医療安全管理委員会に届け出る。届け出は「医療安全管理委員会規定」に定められた用紙と手順に基づいて行う。医療安全管理委員会では、提出されたレポートの分析と評価を行い、改善策を検討する。
5.医療事故発生時の対応
万一危機的事故が生じた場合は患者さまの救命と安全確保を第一とし、速やかに所属長経由で理事長、理事、看護部長、事務長に報告して指示を仰ぐ。また患者さまのご家族にも速やかに説明を行い、関係者は至急「危機対策会議」を招集する。この場合の行動はすべて「医療安全管理委員会規定」の医療事故発生時の連絡体制フローチャートに基づく。
6.患者さまに対する当該指針の閲覧
本指針は院内掲示を行い、また求めに応じて閲覧できるように体制を整備する。
7.その他
以上を生きた指針とするために、定期的に見直す。それにより、常に安全確保の必要性を再認識する。
医療安全管理委員会- 医療法人社団 竹口病院
- 〒196-0034 東京都昭島市玉川町4-6-32
- TEL 042-541-0176(代表)

